2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
もう一点の通所型についても、施設と併設しているしていないにかかわらず、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者などが自宅療養を余儀なくされた場合にも、介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供などを行う職員について高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしています。
もう一点の通所型についても、施設と併設しているしていないにかかわらず、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者などが自宅療養を余儀なくされた場合にも、介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供などを行う職員について高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしています。
○西村国務大臣 訪問介護や通所介護等の在宅サービス事業所の従事者については、市町村の判断によって、地域における病床の逼迫時に高齢者の感染者が自宅療養を余儀なくされた場合、介護サービス等を提供する意向のある事業者を把握した上で、まさに介護サービスの提供を行う職員について高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とされているところであります。
その上で、御指摘の、訪問介護や通所介護等を含む在宅サービス事業者の従事者の方々につきましては、市町村の判断によって、地域における病床逼迫時に高齢の新型コロナウイルス感染症患者の皆さんなどが自宅療養を余儀なくされた場合にも介護サービス等を提供する意向のある事業所を把握した上で、こうした場合に介護サービスの提供等を行う職員につきまして、高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることとしておりまして
先ほど申し上げましたように、そうした同様の考え方において、これは自治体の判断になりますけれども、地域における病床逼迫等を踏まえながら、高齢の患者が自宅療養を余儀なくされた場合にも介護サービス等を提供する必要がある、こうした場合に、介護サービスの提供等を行う職員について、高齢者施設等の従事者に含めて優先接種の対象とすることを決定をさせていただきました。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、介護サービス等が利用者やその御家族の生活を継続する上で欠かせないものであることが再認識されたと考えております。 厚労省といたしましても、これまで介護事業所に対しまして、感染症対策実施のための必要な掛かり増し費用の助成、あるいは施設の改修費用の助成等を行い、必要な支援を行ってきたところでございます。
新型コロナ感染症が拡大する中、私も、高齢者施設や介護施設の現場等を回らせていただきながら、本当に介護サービス等が利用者やその家族の生活を継続する上で大変欠かせないものであるということが実感をいたしましたし、再認識をした次第でございます。
それから、続きまして、介護サービス等における業務の効率化、それから申請手続の簡素化について。 これも本会議で総理から、押印の廃止や添付書類の簡素化、郵送、メールによる申請受け付けなどを自治体に既にお願いしているというふうに答弁がありましたが、実際の現場でいうと、ほとんど、余り進んでいないというのが現状です。
コロナ終息後に介護サービス等が存在しない地域がふえるような、いわゆる介護崩壊を招かないように、給付費の補填あるいは賃料補助などの措置が急務であります。 都心部の事業者は土地を借りている場合が多く、地代も賃料も地方とは桁が違います。
次に、介護サービス等における業務の効率化、申請手続の簡素化についてです。 新型コロナによって新しい生活様式の定着が求められている今、アナログきわまりない行政手続においても、テクノロジーを活用した新しい様式への進化が求められております。 現在、各種申請や届出は、原則的に紙で行われており、多くの手続では担当窓口への持参が求められています。
今後、社会から孤立している人たちへの対応も含め、適切な医療・介護サービス等に速やかにつなげるための取組を強化する必要があり、先進的な事例も踏まえたチームの質の向上が重要です。 がん対策の強化も欠かせません。 その柱の一つが、がんの痛みを取り除く緩和ケアの充実ですが、いまだ現場では浸透していません。
例えば、その市町村が地域の実情に応じて、特に高齢者をターゲットにした町づくりを進めるということも当然考えられるわけでございまして、このような場合は、本制度を活用して、例えばスーパーやドラッグストアのような生活利便施設等の導入とか医療・介護サービス等の提供、公共交通による移動の足の確保等を実現を図ることで、高齢者が暮らしやすい町づくりを推進していただくことも可能だと考えております。
○国務大臣(加藤勝信君) 障害者総合支援法においても、一方で、先ほどの重度介護サービス等の自立支援給付と同時に労働に対する就労についての規定もございまして、それを踏まえて、今、就労移行支援事業あるいは就労継続支援事業等を実施している状況であります。
やはり福祉、介護サービス等、非常にたけた職種であろうかと思いますし、また、先ほど市民後見人の必要性ということもありました。この養成に対して今後力を入れていくということ、これも強く要請したいと思います。
○政府参考人(樽見英樹君) 先ほどの、これまでの今日のやり取りでも出ておりましたけれども、例えば市町村に保健師の方を配置をして、そうした保健師などの医療専門職が、生活習慣病の重症化のおそれのある高齢者、あるいは低栄養といったようなものが疑われてフレイルの状態というものが疑われる、そうした状況に応じた保健指導の必要がある高齢者でありますとか、あるいは医療・介護サービス等にここのところ全く接触していないといったような
そこで、大臣、確認なんですが、今回の改正案によって、政府はより一層、以前の医師法、医療法の大きな改正のときのように、軽度の介護サービス等に関しては縮小して介護予防に力を入れていく、そういった方向転換をするために大きくかじを切ったという判断をしてもよろしいのでしょうか。大臣の明確な答弁を求めます。
○吉田委員 大臣、では、そこをしっかりやっていくということで、繰り返しになって、さっき御答弁いただきましたが、現行の介護サービス等の予算を縮小していくとかそういった意図は今後当面ないというふうに理解してよろしいでしょうか。
両者が連結して解析すると具体的にメリットは何かということでございますけれども、まずは自治体に関して、自治体が、医療のリハビリや介護サービス等の実施状況とまた患者の在宅復帰の可能性について分析することによりまして、高齢者の地域での生活を支える医療・介護サービスの効率的な整備に役立つことや、あるいは、研究者の視点に立ちましたら、研究者による、地域包括ケアの推進や医療・介護サービスの質の向上につながる研究
ただ、二つ目に、連携推進法人を経由して参加法人に対する資金の貸付け、あるいは、連携推進法人の医療連携推進区域において、介護サービス等を行う事業者に対する出資についてできる、これが制度的な問題。 あと、三つ目に、従事者の人材交流、患者紹介、逆紹介、医薬品、医療機器等の共同購入の円滑化という、まさに法人運営上のメリットということができるというふうに考えてございます。
また、医療・介護サービス等の提供に関し、個々の資源の整備に係る数値目標だけでなく、これらの施策のアウトカム指標の在り方についても検討し、できる限りの定量的評価を目指します。これらの点検・評価を踏まえ、本戦略の不断の見直しを実施します。」とあるんですね。 厚生労働省のいろいろな計画とかプランとか出ますが、評価のことについて言及をしてあるのは本当に珍しいと思うんですね。
また、私もお話を聞いて、中には、介護休業制度、介護休業の仕組み、あるいは介護保険制度、知ってはいたけれどもいざその場になってみてなかなか使うことが思いつかなかった、こういう方もいらっしゃいますので、そういった労働者の皆さん方にも、そうしたさまざまな介護サービス等も含めて周知、普及を図っていきたいというふうに思っておりまして、介護離職防止のため、今申し上げたようなさまざまな施策を総合的に展開していきたいと
平成二十七年一月に関係省庁が共同して省庁横断的な総合戦略といたしまして新オレンジプランを策定し、その柱の一つとして、認知症の容体に応じた適宜適切な医療介護サービス等の提供というのを盛り込んでいるわけでございます。